マイナンバーカード
マイナンバーカードを作ろうと思うのですが、口座を紐付けすると資産や口座の中身が全てわかってしまうと聞きました。
いずれ子供に年間110万までの贈与も考えていますが、この制度もなくなるかもと聞きました。
制度が無くなったのを知らずに口座を使って110万贈与してしまった場合なども全て把握され税務署から連絡が来ますか?
口座を紐付けしていなくカードを発行、保険証としてまでの登録まででも通帳の中身も把握されてしまうのでしょうか。
マイナンバーカードがなくともマイナンバーがある時点で把握されているものなのでしょうか。
無知でいまいちマイナンバーカードの事を良く知らずにいまして、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
マイナンバーの問題ではありません。
マイナンバーは全ての国民に付与されています。
税務署ではすべてを把握できていると考えます。
心配しても、使用がない時代です。心配することなく、作ってください。
マイナンバーカードを作らなくても、マイナンバーが出来た時点で税務署は全て把握出来るという事で大丈夫ですかね。
本投稿は、2022年07月01日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。