雇用調整助成金 金額変更
雇用調整助成金を2020年4月から受給しています。
担当者から、給与額を変えてもいいと言われたので通常通り、昇給額に変更して申請し続けていたのですが、この度雇用調整助成金の別なご担当者から、途中で金額を変更してはいけません。最初に申請された際の金額から、変更後の差額分を全額返金するようにと言われました。当時、変更していったのはそちらなのに…。と涙目状態です。
実際、雇用調整助成金は申請途中に金額を変更してはいけないのでしょうか?
申請マニュアルにもそういった内容は記載がなく、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。
経営も苦しい中、大金を返金するのはとても会社として痛い出費です…。
税理士の回答
雇用調整助成金は税理士の専門外のためわかりません。
社会保険労務士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。

安島秀樹
休業期間中に昇給があったときの休業手当の取扱いは裁判で争われていたりします(休業手当も増額するという判決になりました)。だから質問の場合も、役所のマニュアルにはっきりしたことは書いていないのだと思います。返せと言っている担当者にどこにそういうことが書いてあるのか問いただしたほうがいいと思います。きちんと答えてもらえないときは、不服申し立てができると思うので、やり方をきいて(簡単です)、不服申し立てくらいはしたほうがいいと思います。裁判をやれば、白黒ははっきりします。
本投稿は、2022年09月09日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。