税理士登録と過去の住民税未納について
税理士登録の際に、過去の税金に未納があると登録できないと伺いました。住民税に関しては過去5年経ってしまうと遡って支払いできないと認識しているのですが、そのような場合、遡って支払える方法や対策などが有ればご教示いただきたいです。
税理士の回答

西野和志
国税のOB税理士です。
税理士になろうと考えている方が、税金を正しく申告していないのは、問題ですね。
ある意味、犯罪者が警察官になれないのと一緒です。
厳しいことを言いますが、ここで、質問すべき内容ではありません。自己解決をはかるか、個々に解決すべき事だと考えます。
確かに、税理士登録の欠格事由や登録拒否事由に、不正に税金の徴収を免れ、または免れようとした者・・・、という規定はあります。
税金の未納はあってはならない(特に税理士を志す者は)ことですが、個別事情がわかりませんので、お住いの地域の税理士会にご相談ください。
(税理士試験に合格済などでなければ相談を受け付けられないかもしれませんが)
参考になりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月10日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。