メルカリの販売による税金について。税理士さんの意見を聞きたいです。
質問させてもらいます。
私は現在、不用品をメルカリで処分して家計の足しにいています。
ここでいくつか質問があります。
1 私は、以前家にあった普段使いしてた電動自転車を3台販売しました。自転車は課税の対象ではない、ということは知っていました。ただ、私のお年を召した親戚や友人達が私がメルカリで自転車を販売してることを知って、「私のも出品して欲しい」とかなりの人にいわれて、出品していると、私のアカウントには10数台の自転車が出品されてしまいました。いくら、課税の対象にはならない自転車だろうとさすがにこれは、継続的な販売と税務署は判断すると思いますかね?一応出た利益は、1回私の口座に入った後にそれぞれの方に手渡ししてるので私の利益はほとんどありません。ただ、手渡しなので税務署が来た場合、その手渡しした事実を証明出来ないので、私に全て責任がいくのでしょうか?
2 もし、上記のことが継続的な販売に当てはまらないというのであれば、何点同じようなものを出品したら継続的な販売とみなされると思いますか?また、継続的という単語にすごく引っ掛かりがあり、1年(12ヶ月)ずっと同じようなものを販売してたら継続的、という考え方がわかるのですが、例えば極端な話3ヶ月という短い期間に、同じようなものを100点出品して全て売れたとし、その後の残り9ヶ月は何も売らない、もしくは全く関係のない生活用品を売る。この場合も後者も、継続的な販売になるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
出澤信男
1.自転車のような生活用動産であれば、その売却は非課税になります。他の人の分を出品していれば、記録(氏名、数量、金額)しておき説明できるようにしておくのが良いと思います。
2.課税の対象になるのは、営利目的に物品に利益を乗せて継続的(ほぼ年間を十通して)に販売する場合になります。継続的だけでは、課税の対象になるわけではなく自分で意図して利益を決めて販売する場合が課税の対象になります。単に継続的に販売していても利益が出ていなければ、申告の対象になりません。
本投稿は、2022年09月10日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







