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2020開業、持続化給付金について

2020年2月16日に開業しました。
美容師で会社員から業務委託に働き方を変更し個人事業主になりました。

2月の売り上げ金が3月に振り込まれた場合、
2月の事業収入は0になるのですか?
3月に振り込まれた収入が事業収入になりますか?


2月16日〜3月15日までの売り上げの40%が
3月25日に収入として振り込みまれます。

持続化給付金の開業月から3月までの平均収入。私の場合末締めではなく計算に困っています。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金された日ではありません。締日が月末ではなく15日であれば、15日に売上を計上することになると思います。2/16-3/15であれば、3月に売上を計上することになると思います。

ご回答有難うございます。

2/16-3/15が3月の売上になるのであれば、
2月16日開業の私は2月の売上はなしになるということですか?

3月の売上に計上になれば、2月の売上は0になります。しかし、美容業であれば、締日はなく1日ごとに売上を計上することは可能ではないでしょうか。2/16-2/29までの売上は2月に計上可能だと思います。

ご回答有難うございます。


持続化給付金2020開業書類に税理士確認の申立書が必要なのですが、申立書確認依頼を受けておりますか?

私のところでは、2020年開業のところはないため、申立書確認の依頼は受けておりません。

承知致しました。
お忙しい中、ご回答いただきまして有難うございました!

本投稿は、2020年07月28日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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