[資金調達]持続化給付金の開業日について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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持続化給付金の開業日について

持続化給付金の開業日を記入について

白色で確定申告をしているので開業届をだしていません。
仕事は芸能関係の仕事なんですが、その場合は仕事を始めた日を開業日としたらいいのでしょうか?もしくは確定申告を出した年を開業日とすればいいんでしょうか?

税理士の回答

開業日は、相談者様が実際に仕事を始められた日になります。

本投稿は、2020年08月02日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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