税理士ドットコム - [資金調達]持続化給付金の不給付要件について - 税理士には判断できません。申請期限も迫っており...
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持続化給付金の不給付要件について

持続化給付金の不給付要件について質問があります。
この度前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があり申請を考えております。

ただ当方は同人作家で、主に成人向けの作品を販売しているのですが

下記の不給付要件

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2)宗教上の組織若しくは団体
(3)(1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

において、当方の場合は該当するでしょうか?

税理士の回答

税理士には判断できません。
申請期限も迫っておりますので、事務局に直接ご照会いただいた方がよろしいかと思います。

本投稿は、2021年01月07日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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