副業所得
会社を経営しており、自宅兼事務所にしています。
事務所利用料として毎月会社から個人に家賃10万円を払っており(自宅は100%個人所有)、家賃については個人事業として青色申告しています。
まだ法制化されてない副業収入300万円以下を雑所得にする案が法制化された場合、私の家賃収入は雑所得になり65万円の控除はなくなってしまうのでしょうか。
税理士の回答

国税OB税理士です。
所得税には、10種類あり、事務所の貸付けの家賃収入は、不動産所得なので、雑所得にはなりません。
ところで、65万円控除と書いてありましたが、青色申告特別控除のことですよね。
不動産所得の青色申告特別控除の65万円が、控除できるのは、事業的規模でやっていないと10万円しか控除できません。
確認ですが、あなたの家賃収入は、事務所家賃だけでしょうか?それ以外にもありますか?
ある場合は、どのくらいあるか教えてください。
青色申告特別控除を65万円から10万円に減額した修正申告が、必要になります!

補足ですが、雑所得になる300万円以下についてですが、法制化ではなく、取り扱いの判断を国税庁が公表したので、令和4年分から、直ちに適用になると考えます。
間違えました、10万円でした。
本投稿は、2022年09月23日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。