リフォーム費用の経費扱いについて
親がマンション経営をしています。
そのマンションの二室を一室に改造リフォームして、子供夫婦が使用賃貸借契約で、親と契約して住む場合、リフォームした費用は、マンション経営の経費扱いになるのでしょうか?。
また、この場合、相続税や贈与税の税務上の影響はあるでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
賃貸借とは賃貸料をもらって貸付することで、使用貸借とは無償で貸付することです。ご質問の内容から使用貸借という前提で回答します。
不動産所得の計算上、必要経費とは収入を得るために必要な費用のことなので、無償で貸し付ける場合は支出した費用は必要経費とはなりません。
親御さん名義のマンションに無償で子供さんが居住しても税務上の影響はありません。所有者が自己使用していると扱われ、借地権・借家権の考慮はありません。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月21日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。