特定支出控除の分割払いについて
特定支出控除について質問です
例えば、特定支出控除に該当する資格取得費用があったとします
合計200万円だとして
2022年にその内150万円を払い、2023年に残りの50万円を払った場合
2022年の特定支出控除の対象になるのは2022年に払った150万円ということで良いでしょうか
税理士の回答

所得税法第57条の2第2項では「支出」と記載されているので、実際の支出が対象になるものと考えられますから、ご理解の通りだと思います。
本投稿は、2023年01月12日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。