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医師が個人でフリーランス活動を開始する際の個人事業主開業届について

現在、総合病院の勤務医をしておりますが、近いうちに退職して、フリーランスの非常勤医師として働くことを考えています。非常勤医師としての勤務先は複数あり、一部は「業務委託に対する報酬」としての支払いを受け、残りは「診療に対する給与」としての支払いを受ける予定です。
質問は、税務署に提出する開業届の「業務内容」の記載の仕方です。業務委託の内容としては「医療コンサルタント」とする積りです。一方、診療行為に対して給与が支給される場合は事業内容として認められないと認識しておりますが、事業内容に例えば「医療診療」などと、医者として診療活動をすることを記載するのは、問題があるでしょうか?

税理士の回答

事業内容に例えば「医療診療」などと、医者として診療活動をすることを記載するのは、問題があるでしょうか?

何も問題はないと考えますが・・・問題があれば、税務署からいずれ、連絡があるでしょう。

本投稿は、2023年01月26日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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