青色申告の個人事業主から会社員になる場合
現在青色申告で個人事業主をしています。
業務委託で販売と動画編集をしています。
今年の4月から販売をやめて、会社員になり副業で動画編集をしようと考えています。
動画編集の収入は年間10~50万程度になるかと思います。
この場合、廃業にするのと、そのまま継続して青色申告をするのはどちらが今後の節税などにメリットがありますか?白色申告に変える方がよろしいのでしょうか。
また、小規模企業共済には加入済みで、個人事業主のままであれば月額を減らして継続したいと考えています。
無知で申し訳ないのですが、ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
会社員で、副業の場合には、給料に依存が多いい場合には、事業所得ではなく、雑所得となるという考えで、国税庁はいるようです。
青色は青色でも、所得区分が違ってきます。青色の控除が使用できなくなります。
そこのところだけが違ってきます。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2023年01月30日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。