育休中の税金対策について
扶養についての相談です。私は公務員で1月18日に出産し、現在育休中なのですが、実母と娘を扶養に入れています。
夫は会社員で夫の両親を扶養についての入れています。
年収は共に500万前後です。
私は育休を三年取得するので、夫の扶養に入った方が税金面は有利になりますが、私が夫の扶養に入ったら私と私の娘と私の母の保険証をそのまま使用することはできますか?
私の母を私の扶養に入れたまま私だけ夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
税理士の回答

育休中の税金対策について
扶養についての相談です。私は公務員で1月18日に出産し、現在育休中なのですが、実母と娘を扶養に入れています。
夫は会社員で夫の両親を扶養についての入れています。
年収は共に500万前後です。
私は育休を三年取得するので、夫の扶養に入った方が税金面は有利になりますが、私が夫の扶養に入ったら私と私の娘と私の母の保険証をそのまま使用することはできますか?
私の母を私の扶養に入れたまま私だけ夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問について所得税の扶養と社会保険の被扶養者について別々に考える必要があります。
1. 所得税の扶養(配偶者控除等)
所得税の扶養については、所得金額38万円以下である等の要件がありますので、それを満たしているのであれば、貴方がご主人の配偶者控除を受けることができます。
また、貴方の実母及び娘さんについても、所得要件等に該当するのであれば、ご主人の扶養控除に入ることができます。
2. 社会保険の被扶養者
その者が社会保険の被保険者であれば、他の者の被扶養者とはなれませんので、貴方は共済に加入されていますので、ご主人の被扶養者にはなれません。
貴方の実母及び娘さんについては、被扶養者の要件に該当するのであれば、そのまま貴方の被扶養者としても良いでしょうし、ご主人の被扶養者となることも可能となります。
只、社会保険については各健康保険組合が被扶養者についての要件を定めていますので、貴方については共済組合に、ご主人の被扶養者にする場合はご主人の会社に確認いただくこととなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
とても分かりやすいご説明をありがとうございました。よく理解できました。
本投稿は、2017年11月03日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。