[節税]消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 消費税について

節税

 投稿

消費税について

個人事業をしており平成30年より課税事業者になります。このため、12月20日頃に法人を設立し、個人事業で使用している車両を法人へ売却しようと思います。この場合でしたら個人事業としては消費税を納税しなくても良いということでいいでしょうか。

税理士の回答

ご指摘のとおり、個人事業者として平成30年から課税事業者になるということであれば、平成29年度については消費税については免税事業者であり、消費税の納税義務はなく、消費税を納める必要はないかと思います。なお、新たに設立する法人で消費税の課税事業者となるのが有利なのか不利なのかについては、別途検討する必要があるかと思います。

本投稿は、2017年11月10日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224