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医師の講演原稿料は高額であれば事業所得にできますか?

質問は「医師の講演原稿料は高額であれば事業所得にできますか?」です。

私は医師で、講演や執筆活動にかなりの労力をかけてこちらの活動をしています。過去3年の収入(雑所得での申告)が750万→450万→600万と推移しています。また、商業出版も定期的にしており社会的に私の活動は認知されています。

医師の講演活動は多くの場合雑所得になると理解しています。しかし、私の場合はかなりの労力をかけていますし、事業所得の定義に合致するのではないかと考えた次第です。

税理士の回答

事業的規模について、国税庁が求めたパブリックコメントでは、おおむね年商300万以下は雑所得、との見解が明らかにされました。貴方の活動はその基準から見て事業所得と言えるのではないでしょうか。

本投稿は、2023年03月12日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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