16日付の確定申告の2回目の送信について
確定申告ですがいそがしくおくれてしまい、
今日の16日の19時に送信したのですが、
30分後の19時30分に間違えたとおもい
最後のデータ保存したのを読み込んで、国民年金の2年前納したので
1回目の時に全額の38万ぐらいで送信したのですが、
やはりわけたほうがいいと思い、
9か月の14万ぐらいに直して国民年金のところだけ
同じ方法で、そこだけなおして
19時30分に送信2回目したのですが
この場合ですが
15日の期限までなら、一番最後のが有効と聞きますが
期限過ぎてから16日以後の扱いも原則同じなのでしょうかね
ただただ税務署の人が見比べてみて、年金額が2年全額のところ、分けての9か月分のみのところだけ2回目の19時30分のが変更されていたなとみたらのことで
どういう扱いになるのかくわしい方いたら幸いです
15日までの期限内なら当然2回目のが優先になるのでしょうが、
期限キレての送信の扱いはどうなるのかと思い
詳し方いたら幸いです
税理士の回答
15日の期限までなら、一番最後のが有効と聞きます
はそのとおりですが、16日の申告は期限後ですから、1回目の申告が有効になります。
2回目の申告は控除額が少なくなるということですか。
2回目の申告内容が正しいのであれば税額が多くなりますので「修正申告書」を提出しなければなりません。
ちなみに税額還付金は変わりませんでしたので
多く控除してもしょうがないとみてですが、
じゃわけて来年にまわせばと思い還付金変わらないので1円たりとも全額・・。
税務署から問い合わせがあると思われますので、対応してください。
本投稿は、2023年03月16日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。