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青色専従者給与の金額について

夫は個人事業主。私が事務仕事を手伝うにあたり青色専従者給与を6万もらっていましたが、パートを辞めて現場も手伝う事になり今年から2万増額して8万にすることにしました。ここまでは 問題ない?と思います。

ですが、今年1月から21歳の娘が現場を手伝う事になったので、同居の娘も専従者になりました。現場での作業なので給与を10万円にしようか、それとも所得税の節税のために8万円にしようか悩んでます。10万円と8万円とでは、どのような差がでるのか‥。 「専従者給与は88000円がポイント!」なんて見かけたので、どうしたらいいのか‥わからなくなってます。源泉徴収が必要になるとか、所得税や住民税とか、よくわからないので教えていただきたいです。

税理士の回答

所得税の甲欄(扶養控除等申告書を提出した場合)の場合は、月88,000円未満は所得税は非課税になります。88,000円以上になると所得税が課税になります。また、年収が103万円以下であれば、所得税は非課税です。103万円を超えると、所得税は課税になります。なお、住民税は年収が100万円以下であれば、非課税になります。

ありがとうございます。
例えば月10万の専従者給与として年間120万円。
この場合は、所得税はいくらになるのでしょうか?

以下の様になります。
収入金額120万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額65万円
65万円-基礎控除額48万円=課税所得金額17万円
17万円x5%=所得税額8,500円

ありがとうございます。
どれほどの所得税額になるのか怖かったですが、いろいろ控除されるのですね。

それと、最後に教えてください。
給与が120万円の場合、住民税はいくらになるのでしょうか? 

以下の様になります。
収入金額120万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額65万円
65万円-基礎控除額43万円=課税所得金額22万円
22万円x10%=住民税額22,000円

丁寧に教えてくださり 感謝しています。
悩みが1つ解決出来そうです! ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月09日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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