債務放棄した役員に報酬を支払うことはできますか?
有限会社の代表をしております。役員は配偶者のみ、従業員はいません。会社自体は長く持っておりますが、ここ10年はほぼ開店休業状態でしたので、役員報酬も0円でした。
そのため、前年度、役員である配偶者の借入金を債権放棄してもらいました。
しかし、諸事情で今年から会社の事業を本格化しており、売り上げも伸びています。
そこで配偶者に役員報酬を支払いたいと思うのですが、債権放棄した役員に報酬支払いを再開することに問題はありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします
税理士の回答

債権放棄した役員に報酬支払いを再開することに問題はありますでしょうか?
→債権放棄と役員報酬は別の話ですから問題ありません。
本投稿は、2023年06月18日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。