会社員の兼業として会社役員となる際の留意点
これまで、ずっと会社員として働いてきた30代女性です。このたびご縁があり中小企業の会社役員(非常勤)に就任することになりました。
以下2点、ご助言いただけますでしょうか?
(1)契約締結主体について
会社役員となる際、業務委託契約は、個人として締結するよりも、個人事業主または法人を設立して締結したほうが、節税になりますでしょうか?
知人から、「個人事業主になれば家賃や光熱費も経費にできる」と聞きましたが、会社役員になるために個人事業主である必要は必ずしもないという理解です(間違っていましたらご指摘ください)。ただ、個人事業主として会社役員を請け負ったほうが節税効果が期待できるのであれば、そのようにしたいと考えています。
※このたび副業としてはじめる会社役員のお仕事は、初年度は多くの収入は見込めませんが(100-200万円程度)、中長期的には継続性もあり、将来的に複数社の役員を兼任することとなれば現在の本業収入(会社員のお給料)より高額になる可能性もあります。
(2)その他留意点について
会社員として働きながら副業で会社役員(非専任)の仕事をする際に税制面で留意すべき点が他にもありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

国税OB税理士です。
そもそも会社役員が、もらうお金は給与所得です。事業所得にはなりません。
そうなのですね、ありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2023年06月23日 03時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。