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固定資産(特許)を将来個人事業主になってから経費にできるか

サラリーマンですが仕事とは別に個人で特許を出願しようとしています。現在は会社の規則で個人事業主になることができませんが、数年後にはなれる見込みです。

現在個人事業主でない状態で特許取得費用を事業所得の経費にして給与所得と損益通算することは難しいと認識しています。調べたところ特許は8年で減価償却する固定資産とのことですが、例えば3年目から個人事業主になって3年目から8年目だけ事業所得の経費にすることはできますでしょうか?

税理士の回答

現在個人事業主でない状態で特許取得費用を事業所得の経費にして給与所得と損益通算することは難しいと認識しています。調べたところ特許は8年で減価償却する固定資産とのことですが、例えば3年目から個人事業主になって3年目から8年目だけ事業所得の経費にすることはできますでしょうか?


できると考えます。

本投稿は、2023年07月08日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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