社会保険控除、この方法で対象者として認められますか?
今年の4月に結婚した主婦なのですが、それ以降に支払った国民年金、国民健康保険の料金を社会保険控除の条件に適用する為には、配偶者が支払ったということで主人に支払い時の領収書を持って確定申告をしてもらえばいいのでしょうか?
また、控除の対象となった場合には今年支払った保険料はどのような形で控除となるのでしょうか?翌年主人の支払う保険料の総額から控除されるということでしょうか。それとも、現金として還付してもらえるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

社会保険料控除は所得者本人が支払ったものに限られます。
つまり、ご質問者さまの分でもご主人がお支払いになったものは
ご主人の確定申告上、社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除は所得控除です。
還付されるわけではなく、社会保険料の何割か税金が少なります。
支払った本人の税金が少なくなるのですね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月20日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。