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子供が乗っている車は、農業の減価償却資産になるか?

農業をしています。隣の県に、子供(社会人)が住んでいて、私名義の軽自動車に乗っています。週末は、農作業を手伝っている事にして、確定申告の減価償却資産としても良いでしょうか?この条件はダメなら、どういう条件なら認められますか?

税理士の回答

 当該軽自動車は、減価償却資産として取り扱って差し支えないと思われます。

 週末は農作業に使用している、とのことだからです。

 ただ、減価償却費を全額必要経費に算入できるわけではありません。農業に使用している割合に応じて(事業専用割合)減価償却費の金額の一部を必要経費に算入することになります。

詳細は青色決算書の内訳書のⒺの「減価償却費の計算」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/11.pdf

ありがとうございます。実際は農業を手伝っていません。手伝っていない事が知られても問題ないでしょうか?

 当該車両を農作業に全く使用していないのであれば、減価償却資産にすることはできません。

 税務上は、名義の問題もありますが、実際に農作業に使用しているかどうかが重要なので、農作業に使用することが大切だと考えます。
 

本投稿は、2023年07月29日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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