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マイクロ法人設立後と個人事業として運営する

A事業、B事業と、業種の違う二つの事業を、青色申告の個人事業主として、やっております。

現在、A事業を拡大させたく法人化を考えております。全体的な売上としては、まだ大きくはないので法人税、社会保険料が加算されると、現状の生活が苦しくなってしまいます。

なので、現在の事業をマイクロ法人と個人事業主の二つに分けることを考えました。

A事業を法人化して、役員報酬はゼロにした場合、B事業の個人事業主として自社(A事業法人)から報酬を受け取るには、A→Bの営業利益ではなく、A→Bの雑収入として受け取れば問題ないでしょうか?


懸念を感じた理由としましては、マイクロ法人と個人事業の業種は違うものにしなくてはならないという情報を耳にしていたためです。


ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

A事業を法人化して、役員報酬はゼロにした場合、B事業の個人事業主として自社(A事業法人)から報酬を受け取るには、A→Bの営業利益ではなく、A→Bの雑収入として受け取れば問題ないでしょうか?

→申し訳ありませんが、こちらの主旨がわかりません。自身の経営する法人でも法人と役員個人は全くの別人ですから、法人から受け取るのは役員報酬か配当金しか基本的にありませんので、雑収入というのはありえません。

ご回答ありがとうございます。

質問の仕方が難しく、疑問点を上手くお伝えできていなければ大変申し訳ありません。

自身の法人から、一定額の役員報酬を設定せず、個人(自身)に対して源泉徴収をして報酬を支払う形は出来るものでしょうか?

出来ますが役員給与認定され、法人は損金不算入、個人は給与所得課税もなります。
つまり、法人税法上の役員給与に該当しない役員報酬になるだけです。

もっと勉強してきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月06日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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