インボイス制度後の消費税還付について
今年度に新規に個人事業を開業予定です。
初年度で、大きな売り上げの予定もなく、開業準備金計上も単年度で行う予定のため、
消費税還付を受けられるのはないかと考えています。
消費税還付を受ける場合、一般課税を選択しなければいけない事は理解しています。
下記の点を教えてください。
1、個人事業主で一般課税を選択すれば、開業年度でも消費税還付を受けられるでしょうか?
2、本年度一般課税を選択して、来年度、2割特例または簡易課税を選択する事はできるでしょうか?
3、そもそも、今期一般課税で還付を受ける事と、2割特例を選択する場合と、どちらが節税の観点でメリットがあるでしょうか?
なお、会計処理や確定申告はfreeeなど会計システムを利用する予定です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
1、個人事業主で一般課税を選択すれば、開業年度でも消費税還付を受けられるでしょうか?
受けられます。
2、本年度一般課税を選択して、来年度、2割特例または簡易課税を選択する事はできるでしょうか?
2割特例は、届け出をしないでも受けれます。
得なほうを選べます。
簡易課税は、届出書を出せば、できます。要件もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
3、そもそも、今期一般課税で還付を受ける事と、2割特例を選択する場合と、どちらが節税の観点でメリットがあるでしょうか?
還付のほうが得でしょう。
納めるのと、戻してもらうのは、どちらが得ですか。
でも、還付は、調査対象です。
税務署には、帳簿などが正しいかどうかを調査して還付します。
本投稿は、2023年08月12日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。