社宅 50%自己負担の場合節税効果はどのようになるのか
現在会社員をしており、会社が法人契約している社宅に居住しています。その節税効果について認識が正しいか2点お伺いしたいです。
(条件)
社宅は法人の所有物
給与は月40万円
家賃が14万円/月々
法人と私で費用は折半
自己負担額は半分の7万円
(給与明細的には給料から天引きの形)
一つ目
この場合、単純に計算すると所得が月々7万円減少することにより課税される給与所得が年間7x12=84万円減少する
税率が20%だとするとざっくり17万ほど得していると考えてもよろしいのでしょうか?
二つ目
昨年確定申告したのですが、
収入金額 給与の欄が477万円
所得金額 給与の欄が337万円
でした。ここは会社からの紙をそのまま書き写したので間違いはないと思うのですが
およそ140万円ほど所得が少なくなっているのは、最初から天引きされている家賃分やその他の費用を含んでいるという理解でよろしいのでしょうか。
この140万の内訳がよく理解できていないので本当に節税できているのか不安です。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
追加で必要な情報がございましたらご質問ください。
税理士の回答

大越映明
(回答内容)
社宅以外に居住し、会社から「住宅手当」を受給した場合に対して、社宅に居住した場合、賃料相当額の50%以上を負担するのみで済むので、質問者様の「給与所得」が節税になると考えられます。
(回答理由)
① 会社から「住宅手当」を受給した場合、質問者様の「給与収入に含める」こととなりますので、所得税の課税対象額が増えることとなります。
※給与明細でも「通勤手当」は「課税対象外」となっているのに対して、「住宅手当」、「扶養手当」、「時間外勤務手当」等は「課税対象」となっているはずです。
② 給与所得の金額は、給与収入金額-給与所得控除金額により算出します。
なお、昨年分の確定申告において給与所得の収入金額が「477万円」であれば、給与所得控除金額は次の様に計算します。
給与所得控除金額=477万円×20%+44万円=139.4万円
給与所得金額=477万円-139.4万円=337.6万円
※給与所得金額の金額は、上記②の様に計算しますので、社宅家賃として会社に支払った金額(生活費に該当)とは無関係です。仮に14万円の家賃を会社以外に支払い、会社から「7万円」の「住宅手当」を受給した場合には、その分だけ「給与収入」が多くなりますので課税対象の「給与所得」も多くなります。
早速のご返信ありがとうございます。
①については誤解があるようです。
私は住宅手当はいただいておりません。
給与明細では住宅手当の欄は空欄になっており、「その他控除額」の中に70000円の記載があります。
大家さんと法人が賃貸借契約を締結しており、私はそこに間借りさせていただいている形になります。私は住んでいる対価として法人に給料天引きという形で半額をお支払いしています。
②なるほど、そのように計算して給与所得金額を出しているのですね!分かりやすいご説明ありがとうございます。
天引きという形で、しかも「その他控除」欄に計上されているのに、一度給与として支払ってから納めているのと変わらない扱いになるのでしょうか?それでは節税効果が薄れませんか?
③新しい質問なのですが、給与明細にある「その他控除額」昨年の確定申告で計上していません。つまり控除されていないように思うのですが、もし計上する場合は
確定申告書に記載のある「所得から差し引かれる金額」の13番〜29番のどこに該当するのでしょうか?

大越映明
(回答内容)
1 誤解した説明をしたつもりはありません。
①質問者様の場合・・・家賃の負担額は月7万円×12か月=年間84万円だけ「給与手取収入」が減少しています。「給与所得」の金額には影響しません。
②外部に家賃を月14万円支払い、会社から「住宅手当」を7万円を受給した場合(仮定)・・・家賃の実質負担額は月7万円で①と同様ですが、「住宅手当分」だけ「給与収入」が増加するために、「所得税」及び「住民税」が増加しますので、結果的に①よりも「給与手取収入」が減少することとなります。
したがって、社宅家賃の方が、節税効果があるという意味です。
2 給与所得は、既に説明したように「給与収入金額-給与所得控除金額」により算出されます。(その他控除欄の金額は無関係です)
また、年末調整(確定申告)おいても、給与明細の「控除額」で考慮されるのは、「社会保険料」に限られます。
※「給与明細の「その他控除額」の金額については、質問者様の言われるとおり、会社が便宜的に天引きしているものであり、その点「社会保険料」の様に「法律上の義務」で行っているものではありません。
3 給与明細にある「その他控除額」で確定申告可能かどうかとの質問ですが、通常は該当するものがないと思われます。
※従業員の団体生命保険料を天引きしている場合、「生命保険料控除」に該当しますが、年末調整で「所得控除」を行いますので、新たに確定申告時に発生する「所得控除」はないと考えます。
なお、「所得控除」の種類については、下記のリンクを参照ください。少なくとも「その他控除額」から該当するものはないと思います。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
本投稿は、2023年08月14日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。