プライベート空間を仕事場とする際の家賃按分
自宅を仕事場とするフリーランスです。
自宅家賃を按分して経費にしたいのですが、
リビングの一角を仕事場としているのですが、
その仕事場は、プライベートでも使用する場所でもあります。
計算方法としては、
仕事場床面積4㎡÷全体床面積45 ㎡
9%が事業用
こちらで計算しようと思うのですが、
このように、プライベートでの使用場所を
仕事場とする場合、こちらの計算方法で
経費に出来るのでしょうか?
過去の申告もこちらの計算方法で按分率にしていたので、可能であれば、変更せずにしたいのですが、
ネット等で調べると時間按分での計算が必要などの情報が出てきまして、不安になりまして、
相談させていただきました。
税理士の回答

竹中公剛
計算方法としては、
仕事場床面積4㎡÷全体床面積45 ㎡
9%が事業用
こちらで計算しようと思うのですが、
このように、プライベートでの使用場所を
仕事場とする場合、こちらの計算方法で
経費に出来るのでしょうか?
それでよいと考えます。
宜しくお願い致します。
返信ありがとうございます。
税務調査で妥当では無いと判断された場合、
経費として、認められないとの事でしたので、
そこが1番の不安点でした。
上記のように、プライベート空間を仕事場とする際、こちらの計算方法で大丈夫かと、不安でしたが、計算方法間違えではなくて、安心しました。😭
今まで通りの按分率で申告したいと思います。
もう一点質問なのですが、
上記の様な、プライベート使用場を仕事場とする場合、税務調査などが入った場合、仕切りを作らなければ経費として認められない!と、ネット等で見たのですが、
仕事とプライベートの共用部分なので、
ここからここまでは、仕事のみで使用しています!
などの説明はできないと思いますし、
問われた場合、
どのように説明すべきかわからないのですが
どうしたら良いか分からず、
どのようにしたら良いのでしょうか?

竹中公剛
上記の様な、プライベート使用場を仕事場とする場合、税務調査などが入った場合、仕切りを作らなければ経費として認められない!と、ネット等で見たのですが、
そのようなことはあり得ないと思います。
実態を図面などで残してください。
使用している事実を言うだけで何も問題はない。
反証は、税務職員が実証しないといけない。
どのように説明すべきかわからないのですが
図面を見せ説明する以外はない。
丁寧にお答え頂き、ありがとうございました🙇♀️
大変、参考になりました。
また、分からない事がございましたら
ご相談させていただきます!
お忙しい中すみません
再度質問失礼します。
同じ質問にはなってしまいますが、、
上記で質問したこちらの按分率ですが、
計算方法としては、
仕事場床面積(リビングの一角)4㎡
÷
全体床面積45 ㎡
9%が事業用
こちらで計算しようと思うのですが、
このように、プライベートでの使用場所を
仕事場とする場合、こちらの計算方法で
経費に出来るのでしょうか?
こちらの計算で良いとの事でしたが、
やはり、不安がありまして、
税理士さんでも様々な意見があり、異なるかとは思いますがやはり、ネット等の情報を見ると
仕事時間での按分をするのが妥当な方法という意見が多く、何が正解かわからず困っています。
床面積の計算が一般的だと思い、
今までこちらの按分率で申告していて、
可能であれば変えずにいきたいところなのですが、
上記の様な、
1LDKのマンションのプライベートで使用する
リビングのテーブルとソファーの部分を
仕事場とする場合、
竹中先生から見て、
上記の計算方法は、妥当な計算方法ですかね?
税務調査などで否認されてしまうのではないか?
という不安が大きいのですが、
大丈夫でしょうか?
文章が長くて申し訳ないです。

竹中公剛
その場所を仕事に利用するなら、時間計算しても同じになります。
税務調査などで否認されてしまうのではないか?
税務調査官は、否認する場合には、どうして否認するのかの証明をしないといけません。
宜しくお願い致します。
それでは、現在の
こちらの床面積での計算は、妥当という
解釈でよろしいでしょうか?
仕事場床面積(リビングの一角)4㎡
÷
全体床面積45 ㎡

竹中公剛
はい、その部分が仕事場なら、問題はないと考えます。
回答ありがとうございます!🙇♀️
もう一点質問なのですが、
灯油代を
仕事時間÷1日の灯油使用時間
こちらで計算しているのですが、
証明とするものは、
上記の計算方法のメモと
毎年、どこかの月の1週間の仕事時間のメモを取るだけでも証明になりますか?

竹中公剛
灯油代を
仕事時間÷1日の灯油使用時間
こちらで計算しているのですが、
上記で素晴らしく良いです。
証明は、メモを取りしかないでしょう。すごいことです。メモを残すのは。
それでは、こちらの按分計算のメモを残すだけで
証明になりますか?
仕事時間÷1日の灯油使用時間
打ち間違えました。
どこかの月の1週間の仕事時間のメモ
仕事時間÷1日の灯油使用時間←按分計算メモ
この2つがあれば、ちゃんとした証明になるという事でよろしいでしょうか?

竹中公剛
仕事のメモは、年間付けてください。
宜しくお願い致します。
手帳でも良いです。
出勤簿と同じです。
仕事時間のメモに関しても、
税理士さんによって、言うことは違ってくると思いますが、
年間付けなくても、毎年、何処かの月の仕事時間か
どこかの月の1週間の仕事時間を記入するだけでも、証明になると聞いて、その通りにやってきたのですが、まずいでしょうか?

竹中公剛
灯油の按分について聞かれました。
一週間では按分の基礎にはならない。
やはり、出勤簿と同じで、何時から何時まで下と記載がないと按分はできない。
といったのです。
灯油の按分について聞かれました。
一週間では按分の基礎にはならない。
やはり、出勤簿と同じで、何時から何時まで下と記載がないと按分はできない。
といったのです。
こちらの文章について、ちゃんと理解ができていないのですが、
出勤簿の様に、何時から何時まで仕事の時間を記入するのは、わかるのですが、
これを1週間分記入では、証明にならないと言う事ですか?
どこかの月、1ヶ月分、出勤簿をつければ証明になりますか?

竹中公剛
仕事の進捗については、記録があると思います。
それを出勤簿にしてください。
それがなければ、仕事といっても、何をしているのかわからない。
記録が、電子画面上では、全ての仕事時間を把握する事が出来ない職種なのですが、
その場合、毎日、手書きで出勤簿をつけたら
それが、証明になりますか?

竹中公剛
記録が、電子画面上では、全ての仕事時間を把握する事が出来ない職種なのですが、
その場合、毎日、手書きで出勤簿をつけたら
それが、証明になりますか?
はい、
素晴らしい証明です。
宜しくお願い致します。
長い質問に答えて頂きありがとうございました🙇♀️
本投稿は、2023年11月14日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。