役員になることで節税になりますか。
現在、中小企業で従業員として給料をもらっているものです。年収だいたい450万です。社会保険料・厚生年金を節税したいため、現在つとめている会社の役員になり、役員報酬を最低額の月4.5万に固定して、
今迄の年収との差額を、私が個人事業主として受け取る。
というやり方をとれないかと考えているのですが、これは可能な事でしょうか?
私に対してのメリット・デメリット、会社側に対してのメリット・デメリットありましたら教えてほしいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

法人の役員がその法人と業務委託等の契約を締結することは、会社法上の利益相反取引の禁止規定や取締役の忠実義務規定等に抵触する可能性がありますので、定款の定めにより取締役会や株主総会で業務委託契約等の承認決議を得る必要があります。つまり、少なくとも他の取締役や株主の事前承認を得る必要があるということです。
これがなければ、税務上は役員報酬と見做され会社は損金不算入の役員給与、個人は給与所得課税になると考えられます。
基本的に、法人の役員がその法人と個人事業者として業務委託契約等を締結することは無理があると私は思います。
本投稿は、2023年12月07日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。