給与を賞与で支払、賃上げ促進税制の適用を受けたい
法人の経理担当(従業員)です。
現在、従業員の給与は月末締め翌月支払いです。
期末に給与1ヶ月分相当額を賞与として支給し、それを社内的には期末月給与として取扱い、
翌月からは実質、給与を当月払いとすることで、その賞与分が賃金増加額となり、賃金促進税制の適用を受けることを検討しています。
但し、期末に未払給与を計上するので、帳簿上はずっと翌月払いのままです。
退職時に貰える給与が退職月当月分までとなります。
労働した月数に対して、給与の支払い回数が1回少なくなるので、社会保険料は1回分多く支払うことになりますが、
期末賞与にその分を上乗せして支払うとのこと。
労使双方が納得していれば、実態と帳簿のずれは問題にならないでしょうか。
コンプライアンス上、このスキームは節税ではなく、脱税にあたってしまうのではと懸念しています。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
基本的には、
P/Lの給与の金額でみる。
「> 期末に給与1ヶ月分相当額を賞与として支給し、それを社内的には期末月給与として取扱い、
翌月からは実質、給与を当月払いとすることで、その賞与分が賃金増加額となり、賃金促進税制の適用を受けることを検討しています。」
上記記載が、そうなっているかどうかでしょう。
本投稿は、2023年12月29日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。