税理士ドットコム - [節税]父所有の賃貸マンションを法人に無税で譲渡する方法。 - 賃貸マンション(不動産)を法人に無償で譲渡する...
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父所有の賃貸マンションを法人に無税で譲渡する方法。

はありませんでしょうか?
法人はこれから父が作るとゆう前提です。

税理士の回答

賃貸マンション(不動産)を法人に無償で譲渡する方法としては、法人設立時に現物出資するか、法人設立後に贈与するかのいずれかになりますが、どちらであってもお父様には譲渡所得が発生し、所得税住民税等が課されます。
また、法人に関しても後者の贈与の場合には受贈益が発生して法人税等が課されますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月06日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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