小規模企業共済の掛け金と損金算入について
小規模企業共済の掛け金について
・会社の口座から支払って、会社の経費になるのでしょうか?
・役員報酬との関係はどうなりますでしょうか?
例えば役員報酬が8万円で、小規模企業共済の掛け金が1万円の場合、
9万円が会社の損金になり、社長が受け取った9万のうち課税対象は8万円で、所得税と住民税の非課税基準が100万円の場合は、課税されないという認識であっていますでしょうか?
税理士の回答

小規模企業共済は法人で契約することができません。したがって法人の損金に入れることはできません。社長が契約した場合、法人の損金は役員報酬の8万円、社長の所得税としては、給与収入8万円、所得控除1万円となります。
本投稿は、2024年02月21日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。