特定口座の配当等の額のみを確定申告出来ますか?
私は複数の証券口座を持ち全て特定口座にしております。
今年の申告でその中のÅ社だけ「譲渡に係る年間取引損益」が大幅にマイナス「配当等の額」はプラスになっており各社間で損益通算をしようと思うのですが、B社は譲渡も配当もプラスの場合「譲渡に係る年間取引損益」は確定申告書に記載し「配当等の額」は記載しないという(あるいはその逆)記載は可能でしょうか?
どちらも記載すると利益が出てしまうから片方のみの記載にしたいのです。
何卒よろしくお願い申しいたします。
税理士の回答

平塚充孝
B証券会社の特定口座内の株式譲渡に利益が出ている場合は、配当または譲渡のどちらかのみを申告することが可能です。
なおA証券会社の特定口座については株式譲渡に損失がでており、それを申告する場合はその配当についても申告しなければなりません。
確定申告の大変忙しい時期にご回答下さりましてありがとうございました。
本当に助かりました。平塚先生ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月26日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。