配偶者名義の持ち家を、会社の役員社宅にする際の注意事項につきまして
私(A)が会社(法人C)の役員をしています。役員は私(A)の1名だけで、ほかは一般従業員しかおりません。
Aの配偶者であるBが、B自身の住宅ローンで一戸建てを購入する予定です。
この一戸建てをAの経営する法人Cに貸し付ける(賃貸契約)を行い、
法人Cが自己の役員であるAに社宅として貸したいのですが、
このとき「タックスアンサーNo.2600 役員に社宅などを貸したとき」に定められる役員社宅の制度を適用することはできますでしょうか。
詳細情報として
・AとBは離婚予定はありません。
・Bは法人Cの、役員でも従業員でもありません。
・一戸建てにはAとBとその子らが居住予定です。
・本店所在地は全く別の場所で登記されています。
・賃貸契約はもちろん法人Cと家主Bの間で行い、家賃もCがBに払います。家賃は周辺の相場相当であるとします。
・B自身の住宅ローンは連帯保証人などはおらず、Bのみの信用で借りています。(AやCは住宅ローンに関与しません。頭金もBのみが出します。)
・一戸建ては新築木造2階建てで床面積が132平方メートル以下です。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
できないと考えます。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
行った場合には、家賃+経済的利益の分が、役員報酬になると考えます。
ご回答ありがとうございます。
不可である理由は、やはり A,Bが同族であることが問題 ということでしょうか?
とすると無理せず 一部を事業所として使う とかそのあたりが現実的でしょうか?
全く会社の書類や設備が置いてないわけではないので、それに必要な面積を。

竹中公剛
同族ではなく、
自分の奥様の家に、自分と子供が同居するのに、家賃は支払いますか。
他人の家に住むなら、支払いますよね。それを法人が借りて、従業員に貸す場合には、借上げ住宅でOKでしょう。
はい、法人が事務所として借りる。家賃を支払うなら、わかります。
一部を借りる。その部分の家賃を支払う。それもよいでしょう。明確にすべきでしょう。
なるほど
ありがとうございます

竹中公剛
奥様は確定申告をします。
不動産所得の申告をします。
宜しくお願い致します。
ご教示ありがとうございます。
例えば、法人が事務所として一部を借りるとします。
この一部は、床面積で考えて 1/5 だとします。
となると1年間借りる場合「◯◯の1/5に相当する金額」を法人C(Aが役員)から家主Bに支払うのですが、◯◯に当てはまる金額はどう考えるのが妥当でしょうか?
候補:
・近隣家賃相場(家賃50万円相当であれば年間600万円)
・1年間のBの所有する建物の減価償却費(建物や諸手数料の合計額を、木造の耐用年数で割った数字)+利息
・その他
宜しくお願い申し上げます

竹中公剛
・近隣家賃相場(家賃50万円相当であれば年間600万円)
上記です。
下記は関係ありません。
・1年間のBの所有する建物の減価償却費(建物や諸手数料の合計額を、木造の耐用年数で割った数字)+利息
ありがとうございます。よく考えます。
本投稿は、2024年03月22日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。