【贈与税】夫名義の住宅ローン返済のために生活費を妻が負担することについて
夫だけが働いている家庭で、夫名義の住宅ローンを組んでいるとき(住宅の名義も夫)、繰り上げ返済のために妻の貯金の一部を夫にお金を渡すと、贈与になってしまうと聞きました。
では代わりに、これまで夫のみが負担していた生活費を妻が負担するように変えて(これまで毎月夫の口座から妻の口座に振り込んでいた生活費相当額の振り込みをやめて)、その浮いた分(生活費相当額)を夫が繰り上げ返済に充てるならば、贈与にはならないと思いますが、その認識でよろしいでしょうか。
夫婦の合意のもと、働いていない妻の貯金から生活費を賄い、その分早く夫の貯金を貯めて、夫が繰り上げ返済を行うという方法です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
民法では夫婦は互いに扶助義務を負うとされているため、生活費についてはどちらが負担しても贈与にはなりません。
本投稿は、2024年04月06日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。