ICLの経費化について
ITフリーランスをしております。
視力回復のためICLを受ける予定です。
可能であれば、経費にしたいと考えております。
ICLの体験や写真を使い、新規にブログでICLのアフィリエイトを行ったり、noteで記事販売を行い収益化をする予定です。
記事は受診前、受診直後、1週間後、半年後など複数作成するつもりです。
売上は毎年少しずつは発生すると考えています。
経費化は認められる可能性はどのくらいありますでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
率直に申し上げてかなり難しい判断となり、税理士によっても考え方が異なりますので、私見として申し上げます。
まず相談者様が一個人として「ICLの体験や写真を使い、新規にブログでICLのアフィリエイトを行ったり、noteで記事販売を行い収益化をする」スキームでは、収益化とその費用の経費計上は極めて困難ではないかと考えます。現状ではICLはコンタクトやレーシックに比して利用者が少なく認知度は低いと思われますので、Web上でフォロワー数を伸ばすのはかなり努力する必要があります(逆に目新しく新鮮でヒットする可能性もありますが)。
可能であれば医療機関とタイアップして、広告宣伝も含めて治療体験を告知していくことで、事業プロジェクトとしての位置づけが確立できるのでないかと考えます。特に医療行為のWeb媒体への公表については極めてナーバスな部分であり、ユーザーが医療や健康に関する情報を得たい時に、十分な情報に基づいて判断したいとWeb媒体は考えています。ですから医療機関や専門家と協力した、わかりやすいコンテンツを提供して、信頼できる情報を発信する必要があります。個人的な意見感想のみよりも、医療機関と連携した相互の情報提供を行うことで、よりオフィシャルな「アフィリエイトを行ったり、noteで記事販売を行い収益化をする」ことが可能となり、経費化について容認できる要素が増えると考えます。
経験値として国税側の税務署目線では、「個人的主観」ではなく、より「公的な客観性のある」事業的行為については、比較的否認対象からは除外傾向となりますので、効果的ではないかと思います(それでも100%経費を認められるかは保証できかねますが)。
なお、ICLの手術は、公的医療保険の適用対象外のため全額自己負担となりますが、確定申告の際に申告する「医療費控除」の対象にはなるものと考えます。
本投稿は、2024年05月08日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。