扶養している子の収入が103万を超えた場合
昨日市役所から市民税の通知が届き、夫(会社員)の扶養に入っている大学生の子供(21歳)の2023年度の収入が103万1938円であることが判明しました。
本人は103万以下だと思っていたため確定申告はしていません。
夫の扶養に21歳、19歳、16歳、9歳の子供が入っており、妻の私(会社員)には扶養者はいません。
①103万を超えているので確定申告が必要かと思いますが、その際に医療費控除をした場合、(夫、私ともに医療費控除していません。同一生計者の昨年度の医療費は10万円を超えています)娘の収入が控除されて103万を下回ることはありますか。
②収入が103万を下回らない場合、かなりの税金が追加で発生すると思いますが(源泉によると夫の昨年度支払金額886万)、何か節税できる方法はありますでしょうか。
③夫の会社に連絡するべきですか?
現在大学生4年生で就職も決まっているため、2025年4月からは扶養を抜けますが、本年度(2024年)は扶養に入れないということでしょうか。その場合、2024年の収入は103万で抑えるつもりでしたが、130万以内まで働いた方がお得ということになりますか。
以上、長くなってしまい申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①103万を超えているので確定申告が必要かと思いますが、その際に医療費控除をした場合、(夫、私ともに医療費控除していません。同一生計者の昨年度の医療費は10万円を超えています)娘の収入が控除されて103万を下回ることはありますか。
ありません。
娘さんは、大学生なら、勤労者控除270,000円があり、結果税額は0円でしょう。申告しないと反映されません。
②収入が103万を下回らない場合、かなりの税金が追加で発生すると思いますが(源泉によると夫の昨年度支払金額886万)、何か節税できる方法はありますでしょうか。
ないと考えます。
③夫の会社に連絡するべきですか?
現在大学生4年生で就職も決まっているため、2025年4月からは扶養を抜けますが、本年度(2024年)は扶養に入れないということでしょうか。その場合、2024年の収入は103万で抑えるつもりでしたが、130万以内まで働いた方がお得ということになりますか。
2024年は、扶養に入らないので、いくら多く働いても夫には一切関係はない。
会社に行って年末調整の再調整が正しいですが、いずれ、確定申告をしないと、税務署から会社に連絡が行きます。
宜しくお願い致します。
早々にご回答いただきましてありがとうございます。
収入が103万以下になるよう確定申告で控除できる要素は何もなく、医療費控除はあくまで所得税を節税するための控除という解釈で間違いないでしょうか。
また、扶養を抜けるとなると健康保険の問題が出てくるかと思いますが、これは2023年度の子供の収入が130万を超えていないため、2024年度も引き続き夫の健康保険の扶養に入れると考えてよろしいでしょうか。2025年3月までは健康保険も夫の扶養に入っていてほしいと思っていますので、そうなるとやはり2024年度の収入は130万までに抑えておいたほうがよろしいでしょうか。
度々の質問、大変申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
収入が103万以下になるよう確定申告で控除できる要素は何もなく、医療費控除はあくまで所得税を節税するための控除という解釈で間違いないでしょうか。
はい、その通りです。
また、扶養を抜けるとなると健康保険の問題が出てくるかと思いますが、これは2023年度の子供の収入が130万を超えていないため、2024年度も引き続き夫の健康保険の扶養に入れると考えてよろしいでしょうか。2025年3月までは健康保険も夫の扶養に入っていてほしいと思っていますので、そうなるとやはり2024年度の収入は130万までに抑えておいたほうがよろしいでしょうか。
130万円の問題は、配偶者の問題です。
子供の問題は、別だと考えます。扶養を抜けたからすぐに、健康保険も抜けるかどうかは、会社の係に聞いてください。
迅速なご対応をいただきまして、ありがとうございます。
健康保険については、夫に確認してもらったところ130万未満なら扶養に入れるようでした。
詳しくご教示いただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月14日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。