出張旅費規程の日当を超えた分
常識的な金額でなければならず、規程を作ればいいというものではない、という点は理解しているのですが、出張旅費規程の使い方がいまいち分かりません。
①例えば宿泊日当15,000円で定めていて、実際にかかったのは9,000円だった場合、15,000円支給することは許されるが、差額の6,000円は役員給与として否認されるということなのでしょうか?
②出張旅費規程を活用している会社のほとんどは、適正に運用する場合、実費>設定した日当 となるように日当を設定しているのでしょうか。
それとも、実費<設定した日当 でもOKなのでしょうか。
実費がいくらになるかなんて、実際に出張が生じてみなければわからないと思うのですが、結果的に 実費<設定した日当 となった場合、都度それをピックアップして給与扱いになる金額を集計しなければならないのですか?
税理士の回答

永田直樹
①②ともに妥当な日当であれば大丈夫です。
本投稿は、2024年07月15日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。