贈与税の節税対策としてただしそうか教えていただけると幸いです
親から500万ほどの金額をいただく予定です。
その際、私1人の口座に振り込まれるようにせず、
私、配偶者、子ども3人(未成年)の口座、それぞれ100万づつ合計500万の入金を依頼すると、贈与税は0円になる、という考えはあっておりますでしょうか?
子どもが未成年のため結局は親が受け取っているとみなされるのかどうか気になっております。
そうであれば支払うつもりなので大丈夫は大丈夫なのですが、上記の場合生活を一にしている家庭で500万受け取っていることになって、500万に対して税金がかかるのかどうか教えていただけると幸いです。
既出でしたらすみません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
むしろ受贈者が5人なのであれば、それぞれの口座に振り込むべきです。
その場合、是非、それぞれの贈与契約書を作成してください。
未成年の子の契約書には親であるあなたの署名等も必要です。
受贈額がそれぞれ年100万円以内であれば贈与税申告納税は不要です。
丁寧かつ素早い連絡で大変ありがたいです。
中田様、他の回答でもお見かけいたしました。素晴らしいですね。
お返事ありがとうございます。
お役に立ててよかったです。
本投稿は、2024年07月19日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。