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バイクの購入に関する税務上の取り扱いについて

会社の経費でバイクを購入し、通勤用として役員が使用していますが、そのバイクの名義が個人名義になっています。

役員に確認したところ、バイク代金のうち半額を個人で支払い、残り半額を会社が負担したため、問題ないと考えているようです。

このバイクに関しては、会社側で減価償却を行い、保険代も会社が負担しています。

このような状況で、個人名義の車両を購入し、一定額を個人で負担すれば、税法上問題ないのでしょうか?また、個人名義の車両に対して会社が減価償却を行うことは認められているのでしょうか?

税理士の回答

名義がその役員個人である以上その資産の所有権は役員個人にあるため、バイクは「個人資産」であり、その購入は「個人資産の購入」となります。
 そのため、「会社の資産購入費を一部個人が負担した」と考えるべきではなく「個人の資産購入費を一部会社が負担した」と考えるべきだと思います。

 これらのことから
 1 購入代金のうち会社が負担した金額は「役員賞与(経済的利益)」となり
 2 会社の支出分を資産計上し「減価償却費」として計上することはできず
 3 保険料も会社が負担する理由にないため、そのままの場合役員給与(賞与 毎月なら過大役員給与)となる  と考えらえます

 また、役員の通勤費として「交通用具を使用した場合の通勤費」を使用するのがベストだと考えます。

 顧問税理士の方がいらっしゃれば、その先生と役員の方にご説明されることをお勧めします。

本投稿は、2024年09月03日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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