太陽光発電のた50%特別償却案件について
太陽光発電の減価償却に関しての質問です。自分は個人で太陽光を投資しようとしています。事業者でもない自分が特別償却を用いた減価償却を用いることができるのでしょうか?
税理士の回答
青色申告書を提出しておらず、事業も行っていないのであれば、特別償却の規定を適用するのはできないのではないかと思われます。
下記の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/61.htm
本投稿は、2024年09月16日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。