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税金対策について

今年の3月に芸能事務所を開業しました。
事業所得に一切手をつけておらず、社員の給料以外は会社の口座に貯めている状態です。

旦那の扶養に入っている状況なのですが、個人事業主の扶養の条件や確定申告などの注意点、節税のやり方などを教えていただきたいです。

税理士の回答

①ご主人の扶養に入る条件は、年間の合計所得金額が48万円以下であることが必要になります。事業所得の金額は、決算書を作成して算出することになります。

②確定申告のためには、収支内訳書あるいは青色決算書を作成する必要があります。収入金額、必要経費を漏れ得なく計上しなければなりません。そのため、会計帳簿を記帳していくことが大切となります。

③小規模企業共済や国民年金基金などに加入することで、その掛金を全額所得控除できるので、おすすめします。

ご回答ありがとうございます。
現在自分でやよいの青色申告オンラインというもので帳簿を付けています。

決算書というのはどうやって作成すれば良いのでしょうか?
また、48万以下というのは経費などを引いた事業所得だと思うのですが、事業所得から自分の生活費などを引いた場合コレは経費に当たりますか?

①会計ソフトを使用していれば、それで青色決算書は作成できると思われます。操作方法は、当該ソフトの会社にお問い合わせください。

②ご自分の生活費は経費にはなりません。48万円の判断に生活費は関係しません。

本投稿は、2024年09月24日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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