スクイーズアウトされた株式が一般口座に移ったあとの経費精算について
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で数年以上保有していた株式がTOBされ、
相当な譲渡益が発生します。
サラリーマン個人投資家ですが、投資用にパソコンやスマートフォンを多用しており
これらを経費にして節税できないか考えています。
TOBに応じずにスクイーズアウトされた場合、特定口座から一般口座に移り
確定申告が必要になるようですが、一般口座として確定申告することで、
前述の経費を計上でき節税することは可能でしょうか。
また、先物取引もしておりこちらは損失の状態です。
株式の信用取引(保有から1年以内)は利益が出ており、この譲渡益を
先物取引と同様の雑所得として計上し損益通算させることで
節税に繋がるかについてもご教示ください。
税理士の回答

安島秀樹
上場株式だったものなら20%の分離課税でいいかとおもいます。先物取引と株取引(信用も含む)は別の種類の分離課税だとおもいます。先物と株の信用は合算できないとおもいます。株も先物も、記載のパソコン関係の費用は経費として計上してかまいません。明細書に記載できるらんがあるとおもいます。

安島秀樹
追加です。上場廃止後の株取引は非上場株式扱いとなって、別に上場株(信用を含む)があるなら、そちらとの通算もできないようです。
経費で一部節税できるものの、先物とスクイーズアウトさせた上場株式との
通算はできなそうなこと、理解しました。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月04日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。