会社員として働きながら、開業届をするかどうかについて
会社員として働きながら副業をするにあたり、開業届をしたほうがいいのか悩んでいます。
副業のためにスクールに通っていたのですが、スクール代を開業準備の経費として申告するためには、開業届をしなければいけませんか?
また、開業届をするのとしないのとでどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

副業のためにスクール代を支出したのであれば経費にすることができます。
現状は本業か副業かは問わず、記帳・帳簿書類の保存をしていれば、事業所得として申告できますので開業届と合わせて青色申告の申請書を提出すれば青色申告控除を受けることができます。
開業届を出さなくても経費にすることはできるのですか?
開業届を出すとプラスで控除を受けられるという認識で合っていますか?

開業届を提出しなくても雑所得の経費とすることができます。
開業届だけ出しても控除は受けられませんが、青色申告の申請書を提出して、記帳・帳簿書類の保存をすれば控除が受けられます。
本投稿は、2024年10月04日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。