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18万のパソコンを購入した場合の青色申告の仕分け

パソコンを購入が必要になったのですが、仕分けは消耗品費か減価償却費どちらでしょうか?
また一括償却が可能なのでしょうか?分割で償却なのでしょうか?

税理士の回答

青色申告者の場合には即時償却が可能です。
従って、取得時には固定資産(備品)として処理し全額を減価償却費で経費処理することができます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月09日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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