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複数事業所運営における節税に関して

消費税に関してですが、1事業所あたり売上1000万円以下の事業所を

5店舗運営している場合、各事業所ごとに申告すれば、課税対象から

はずれるのでしょうか?

ふっと思ったことで、非常に初歩的なことかもしれませんが

よろしくご返事のほどお願い致します。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

消費税の課税判定を行う際には、「事業所」ごとではなく、「事業者」単位で行うこととなります。
従いまして、事業所ごとの売上が1,000万円以下であっても、運営している事業者が同じであればこれらを合算して判定することとなります。この取扱いは、個人事業主であっても法人であっても同じです。

なお、事業所ごとに法人を設立して、それぞれの法人が1事業所のみを運営する形をとった場合には、消費税の課税対象から外れることも考えられます。(各事業所の売上高が1,000万円以下の場合です。)

本投稿は、2014年07月22日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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