不動産法人の内容について
現在、生前相続としての不動産投資を親子で考えております。
法人化して節税をしたいと考えておりますが、以下の内容で正しいかどうか、また間違っている場合、正しくするにはどのようにすれば良いかご指摘いただければ幸いです。
希望:
なるべく節税しながら、親が全額不動産取得の出資者となり、名義を私(子)とし、
そこで得られる利益を私(子)が受け取る。利益の一部は親が毎月生活費として受け取る。
方法案:
資本金100万円とし、私(子)が出資。
不動産購入の実費を親が出資。
資本金を出した私が100%株を取得。
不動産の運用によって得られる利益は、100%株主である私に入る。
利益の一部は、親を役員とし給与として支払う。
利益の額に沿った法人税を支払う。
以上、ご回答お待ちしております。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問のケースについて確認させていただきます。
現在提示されている方法案は、概ね合法的で運用可能ですが、いくつか注意点と検討すべき課題があります。以下にその問題点と修正案を提示します。
問題点と注意点
1. 親が実費を出資し、子が株式を100%保有する点
- 課税リスク
親が不動産購入資金を提供し、子が100%の株主となる場合、税務上「贈与」と見なされる可能性があります。その場合、多額の贈与税が発生する可能性があります。
- 修正案
- 親を法人の「出資者」とする形で資本金を増やし、親にも株式を割り当てます。例えば、親80%、子20%とする。
- 親子で適切な持株比率を設定し、贈与リスクを回避します。
2. 法人税と役員給与のバランス
- 役員給与の設定
利益の一部を親に「役員給与」として支払うと記載されていますが、役員給与は「税務署への事前届出が必要」であり、市場価格に沿った金額設定が求められます。また不自然に高額な給与は否認される場合があります。
- 修正案
- 親の役員給与を適正な範囲で設定し、残りの利益を「配当」として分配する形も検討します。
- 親に役員給与を支給する場合、親の所得税や住民税の負担も考慮します。
3. 親子間の実質的利益配分
- リスク
子が法人の100%株主である以上、法人から分配される利益(配当や給与)は全て子の所得として課税対象となります。親が実際の出資者である場合、この利益配分が税務署から疑われる可能性があります。
- 修正案
- 親の出資割合を考慮し、実質的な利益配分を公正に行うための株式保有比率を設定します。
- 子の名義で不動産を保有する場合は、親が「貸付金」として法人に資金を提供する契約を結ぶ方法もあります。
4. 法人維持費と管理コスト
- 法人化すると、法人税や社会保険料、会計処理のコストが発生します。これらの費用を上回る節税効果が得られるか、事前に試算する必要があります。
本投稿は、2024年11月29日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。