個人の暗号資産の利益と別事業の広告経費
例えば、暗号資産で1000万円利益が出た年に、個人で別の物を売るために広告を100万円分出した場合、広告費100万円を雑所得の経費として1000万円から引くことができますか?別の物は売れていないので利益が無い状態です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
別事業の広告費を暗号資産の利益にかかる雑所得の経費として計上することはできません。暗号資産の取引で得た利益は「雑所得」に分類され、これはその性質上、他の多くの所得と異なり、通常の経費計上の対象にならないからです。このため、別個の事業の経費を雑所得の計算に含めることはできないと考えます。
本投稿は、2024年12月04日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。