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家内労働者等の必要経費の特例は使えますか?

フリーのイラストレーターをしています。
毎年10社以上と仕事のやり取りをしており、
そのうちの半分の収入は特定の1社からの漫画の着色業務によるものです。(毎月お仕事をいただいております。)
上記以外は、単発であることが多いです。
仕事柄、あまり経費がかからないのですが、
家内労働者等の必要経費の特例は使えますでしょうか?
調べてみたところ、イラストレーターやアニメーター、漫画のアシスタントさんも使えるし、定期的に仕事をしていれば二社以上と仕事しててもOK、というような記述を見たのですが
使えないと言っている方もいて、国税庁のサイトを見てもいまいちよくわかりませんでした。
そのうち税務署に相談しようとは思っていますが、お答えいただけますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

個人で事業をされている方と存じますが、青色申告の申請はしていますでしょうか?
青色申告をしている場合、夫や妻に仕事をしていただいているのであれば、その人に支払う給与は経費として計上が認められます。要件がいくつかあるのですべて満たしていることを確認する必要があります。
青色申告の申請をしていない場合ですと、給与として支払った金額すべてが経費として認められるわけではなく、上限がございます。
支払う給与を経費として認めていただきたいということであれば、青色申告の申請書をだしましょう。
どうぞよろしくお願いいたします。

青色申告の申請書は出しています。
夫や妻に仕事していただいているわけではなく、1人で絵を描いたり着色業務を引き受けたりして仕事をしています。
支払う給与を経費として認めていただきたいわけではありません。
一人で家でパソコンを使い絵を描く仕事をしていて、あまり経費がかからない(年65万も経費に使わない)ので、家内労働者等の必要経費の特例を使い65万円控除できないか?という質問です。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

家内労働者に該当するので、必要経費の特例は使えると思います。
事業を行う上で、家賃(居住用と事業用で按分する必要あり)や携帯代、その他経費に算入できるものを加えても65万円にいかないようであれば、特例を適用したほうが良さそうですね。
質問の意図を勘違いしており申し訳ございませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月12日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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