年金受給者で譲渡所得がある場合のふるさと納税について
ふるさと納税の上限額についてのご質問です
所得が年金のみで年に168万あります
このたび相続した土地の売却益が諸費用を除いた額が2400万になりました
8年程保有していたので長期譲渡所得になるとの認識です
控除上限額 = 住民税所得割額合計 × 0.2 ÷ ( 0.9 – 所得税率 × 1.021 ) + 2,000円
この住民税所得割額の合計と所得税率が年金受給者だとよく分からなくて質問させていただきました
ご教授頂きますと幸いです。よろしくお願いします
税理士の回答

石割由紀人
年金受給者で譲渡所得がある場合、納税額の算出には年金所得と譲渡所得の双方が影響します。年金所得は雑所得に分類され、受給額から公的年金等控除を差し引いた額が課税対象です(168万円の年金収入から110万円を控除すると58万円の雑所得)。一方、今回の長期譲渡所得(売却益2400万円)は、15%の所得税と5%の住民税が課されます。この2つの所得を合算して総所得を計算します。ふるさと納税の控除額上限の算出に際しては、住民税所得割額合計が重要です。
お忙しい中返信ありがとうございます
今回譲渡所得が2400万なので5%の住民税である120万が住民税所得割額合計という認識で宜しかったでしょうか?
また、所得税率は
雑所得58万と譲渡所得2400万の15%で360万
の合計で418万となり累進課税で20%となる
という認識で合っておりますでしょうか?
これであってるとしたら
120万×0.2÷ ( 0.9 – 20 × 1.021 ) + 2,000円
34.7万程になりそうですが、、
本投稿は、2024年12月20日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。