社宅ににおける所得税、社会保険、労働保険控除について
例)Aさん
基本給200,000円/みなし残業代30,000円/住宅手当50,000円/合計280,000円
法人契約社宅賃料:100,000円の場合
上記の例における、Aさんの所得税と社会保険と労働保険の課税対象としては、住宅手当の50,000円を引いた230,000円という認識でお間違いないでしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
いいえ、
基本給200,000円/みなし残業代30,000円/住宅手当50,000円/合計280,000円
上記が対象になると考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年12月21日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。