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約10か月分の不動産収入を一括で受け取った場合、それら全額がふるさとの納税対象の収入になるかについて

表題の件について、質問させてください。

昨年祖母がなくなり、祖母の法人名義の不動産(テナント物件)を
1つ相続できました。
その不動産は祖母の法人名義だったので、
法人を相続した人から不動産を買い取ることが必要になりました。

亡くなってから相続が確定するまで時間がかかり、
また、買い取るまで各種時間がかかり、
(時間を要したのは法人を相続した側がほかの相続人とひと悶着あったためです)
約10か月分の不動産収入を今年受け取りました。
その受け取った金額は以下の計算の通りです。

(不動産を買い取る値段)ー(約10か月分の不動産収入)=差額

上記式の差額分だけ口座に入金されています。
相続の内容や上記金額については双方納得の上、
確定しております。

この場合、今年のふるさと納税上限額を計算する際の不動産所得には、
約10か月分の不動産収入 もしくは、実際に受け取った差額
このどちらを入力するべきなのでしょうか。
また、所得税の累進税率計算の際、どちらを所得金額とすればよいのでしょうか。

難解な質問で誠に申し訳ございません。
どうか宜しくお願いします。

税理士の回答

ふるさと納税上限額計算や所得税の累進税率計算においては、約10か月分の不動産収入が「不動産所得」として課税対象となります。差額ではなく、実際の不動産収入(10か月分の総額)から必要経費(例えば固定資産税や管理費など)を差し引いた額が所得として計算されます。この所得金額を基に所得税の計算が行われ、ふるさと納税の控除上限額も決まります。受け取った差額は、不動産購入代金との調整であり、課税所得とは関係ありません。

石割様

わかりやすくご回答いただき、誠にありがとうございます。
また、10か月分と20か月分と両方で回答いただき、
誠にありがとうございます。

差額に関しては所得と関係ないとのことで、
10-20か月分の家賃の金額をもとにふるさと納税の金額を算出いたします。

お手数をおかけし申し訳ございませんでした。
非常にわかりやすい回答を、ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月21日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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